相手方に支払い意思はあるが、財産状況によりどうしてもすぐには払えない場合、期日を延ばす代わりに期日を延ばした事実をしっかり書面に残し、確実に債権回収を行えるよう書面にすることが大切です。
相手方が債務を負っていることを承認したという事実が残りますし、時効の進行に対する対処という点でも有効な方法です。消滅時効までの期間が2年とされている売掛金債権の場合は、特に意味があります。
また、簡単な借用書を作成しただけだった、あるいは借用書すら作成していないという場合、支払い猶予の申し出があった際にこうした契約書を作成しておくべきでしょう。
契約書を作成するだけですから、相手方との話し合いだけで書類を作成することが可能です。しかし、特に契約書を作成していなかった場合などは、必要事項を漏れなく記載しておくことが重要ですから、専門家に依頼すればさらに安心です。