手形・小切手訴訟で債権回収
手形・小切手訴訟
債権回収を迅速に進めるためには、手形・小切手訴訟を利用することも有効です。債権が手形や小切手の場合には、手形・小切手訴訟も利用できます。これも迅速な手続きにより判決が下される仕組みで、証人尋問などの制度はなく、手形自体や、契約書、領収書などといった書面の証拠審査が中心に進められます。
判決結果に不服がある場合は異議申し立てを行うことができ、通常の裁判に移行することになっています。
※以上は、参考情報です。こちらの手続きは、当サービスでは行っておりません。