売掛金や貸金、未払給与等についてトラブルになった場合、裁判所での手続きを経ずに相手方と話し合いによって合意するだけでは、再度争いになってしまうことも考えられます。このような場合、裁判所に出向き、裁判所関与の上で和解調書を作成し、裁判と同じような効力を持たせることも可能です。
相手方の譲歩が見込まれ、こちらとしても受け入れられる内容のものであれば、訴訟を起こしてより多くの時間や金銭を費やすよりも、こうした和解をもって解決に導くほうが時間や金銭的コストの面でメリットが大きくなるのです。
この方法では、最終的に和解調書というものを作成することになるのですが、申立をする側と相手方双方が簡易裁判所に出頭する必要があります。もちろん、代理人を立てることも可能です。口頭での申し立ても可能ですが、通常書面を提出して申し立てを行い、その際に和解内容を裁判所に提出します。期日に双方が出頭して和解が成立すれば、調書が作成されます。合意した内容が履行されない場合、この和解調書を根拠に強制執行を行うことが可能になりますので、債権回収がより確実にできることになります。