債権回収 内容証明郵便

内容証明郵便で債権回収

内容証明郵便による請求

内容証明郵便は使い方に注意

最近、内容証明郵便を解説した書物やインターネットのサイトをよく見かけるようになりました。色々なところで説明されているように、内容証明郵便は誰でも作成できます。しかし、受け取った側にはかなりの心理的圧力がかかることも多く、どういう相手に、どのような効果をねらうのか、またどのタイミングで送るのがよいのかなども慎重に考慮しなければなりません。

例えば、とにかく無視を決め込もうと思っている債務者に対しては、現実の支払よりも、まず債権債務が存在する証拠を作るための手段として、利用するのもよいでしょう。一方で、今後も関係を継続させたい相手であれば送付自体をよく検討しなければなりません。

使い方次第で強力な武器になるのが内容証明郵便ですが、その使い方を誤ってしまうと、大きなトラブルに発展することもありますから、送付の要否、内容、タイミングをよく考えることが必要です。

内容証明郵便の効果

債務者とのこれまでの話し合いの結果、何度請求をしても返答がない、電話をしても通じない、あるいは近日中に支払うと言っているが、現実には払う様子が見えないという事態にまで進んでいることもあるでしょう。

このような場合、債権回収の方法として内容証明郵便を使用すると効果的です。内容証明郵便は、誰が誰宛てに、どのような内容の通知を行ったのかという事を、当事者だけでなく郵便局にも記録が残るからです。

これにより、争いになった場合には、相手方に請求を行ったという事実を証明することができます。つまり、後々裁判になったときに有力な証拠になりますし、請求したという事実を証明できますから、時効を仮に中断させることもできます。また、受け取った側からすれば、証明力のあるかしこまった文書が送られてくるわけですから、大きな心理的プレシャーを受けることになります。つまり、支払いを強く促す効果があるのです。

また、内容証明郵便では、通常「請求に応じない場合法的手段をとることも辞さない」というような文言を入れて送ることになりますので、相手方が何らかの行動を起こしてくることも予想されます。

このことは、お金を貸したのに契約書を交わしていない、売掛金があるのに相手方がそんなものはない、あるいは既に支払っているはずだと言って払おうとしないという状況のときに力を発揮します。すなわち、内容証明郵便を受け取ってあせりを感じた相手方から返済を待ってほしいと申し出てきたとすれば、そこで相手方が貸金や売掛金の存在を認めたことになり、これは後ほど述べる支払督促や裁判手続を進めていく場合の有力な証拠になります。また、債務があることは認めているが、支払額はそんなに多くないという反論をしてきた場合、少なくとも相手方が主張した金額については相手方も認めたことになり、その場合も有力な証拠となるのです。

このように、お金を貸した、売掛金があるが証拠がない場合、証拠を作り出すことを目的に内容証明郵便を用いる手があるのです。

専門家が関与すると効果が変わる、内容証明郵便

内容証明郵便は自分でも作成できますが、これまでも説明したように使い方は慎重に検討する必要があります。相手の財産状況、支払意思、文書を受け取った際にどういう態度をとって欲しいか等の状況を見極めた上で、どのタイミングで、どのような文書を作成するかを考えなくてはいけません。また、こちらの思ったとおりの反応が返ってこなかった場合、次の手を考えることも必要になります。この点、当事務所に内容証明郵便の作成をご依頼頂ければ、文書作成や郵送手続きの手間を省けるだけでなく、相手の状況にに合わせた文書作成、送付後の戦略まで含め、豊富な経験から適切な対処法による対応を考えます。

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