日常的な取引で、取引先と契約書を巡って議論になることはあまりないでしょうし、相手によっては、これまでの慣行から契約書を特に作成せずに取引を進めている場合もあるでしょう。 また、個人間のやりとりであれば、口頭のやりとりだけで話をつけることのほうが多いのではないでしょうか。
しかし、売掛金の支払遅延や未払給料等とった揉め事がおこれば、契約書の存在が大きな意味を帯びてきます。 相手方がなかなか約束を守ってくれず、交渉がどうしてもうまくいかないときには法的措置を執らざるを得ないこともあります。 現実に損害が生じた場合でも、事前に契約書で取り決めが交わされていれば、損害賠償を相手方に求めるときに明確な根拠になります。 逆に言えば、債権回収をする権利があるという証拠=契約の存在を示すものがなければ、勝てる争いも勝てなくなる危険性もあります。
そこまで大げさにならなくても、契約書によりお互いの義務の内容を明確に定めておけば、相手方がその義務を果たさなかったときに、改めて交渉をして請求できる内容について話し合う必要もありません。 交渉の回数が減れば、それだけ要する時間や精神的な負担が減らせます。 契約を結ぶ際にあらかじめ書面を作成しておくだけで減らせる負担なのです。
そうはいっても後の祭り。契約書は交わしていない取引でトラブルになってしまったという場合、注文書、受領書、覚書、または電話でやりとりをした際のメモなども、ものによっては契約の存在を裏付ける証拠になることがあります。 残せるものはすべて確実に残すようにしましょう。
これまで契約書を交わしていなかった取引先に対しては、契約書を作成することで相手方にもメリットがあるということも説明して、作成をもちかけるのもよいでしょう。 (例えば、こちらが義務を果たさない場合に相手方にとって請求の明確な根拠になるということ等)また取引の金額が大きくなった場合には、それを理由に作成を提案するのも手です。
なお、契約書を作成する際は、できれば記名だけでなく捺印もされていると、トラブルになった際により強い証拠となります。 実印が難しいのであれば、認印として使用しているものがあるだけでも、「印鑑社会」であるわが国では効力も違ってくるでしょう。