債権回収方法・最終編 その1
裁判・訴訟による、債権回収方法のご紹介です。
支払督促
支払督促による、債権回収
債権回収に効果が期待できる、比較的簡便な制度です。売掛金請求等、金銭債権について裁判所を利用して請求を行うことができます。契約書等の債権債務が存在することを示す証拠を形式的に審査し、その結果をもって裁判所から請求を行うかどうかが決まります。
金額にかかわらず、簡易裁判所が申し立て窓口です
単なる請求に比べて、裁判所によってなされるという点で、請求を受ける側にとっては相当な心理的圧迫となります。これにより、自発的な支払いを促すことができます。
これでも相手方か応じない場合は、仮執行宣言というものを付けることも検討しなければなりません。この仮執行宣言がつけば、いつでも強制執行に踏み切ることができるようになります。仮執行宣言は、相手方が支払督促の送達を受けてから2週間経過後、その翌日から30日以内に限り申し立てることができます。こちらが仮執行宣言の申し立てを行ってから2週間以内に異議が出されなければ、強制執行が行えるようになります。
なお、一点注意が必要なこととして、支払督促について相手方が異議を唱えると通常の訴訟へ移行してしまうということがあげられます。相手方から「借りた(買掛金がある)覚えはない」、「確かに借りた(支払い義務はある)が金額が違う」と言われたなど、争う気がある場合、相当な長期戦を覚悟しなければいけないということです。そのため、支払督促は債権債務の存在に争いがない場合にに有効な手段といえるでしょう。
※以上は、参考情報です。こちらの手続きは、当サービスでは行っておりません。
債権回収マニュアルの目次
- 債権回収の予防編 (相手との取引や、お金を貸す前に)
- 債権回収の基本編 (基礎知識)
- 債権回収の応用編 (スマートな債権回収方法)
- 債権回収の発展編 (相手と争わない、任意的な債権回収方法)
- 債権回収の最終編 (裁判による債権回収方法)





