話し合いで解決しようという意思がお互いにあるにせよ、当事者だけで進めようとしてもうまくいかないことは十分に考えられます。そういう場合は、民事調停制度を活用することも考えるべきです。
この制度は、専門家(裁判官と民間から選ばれた2名以上の調停委員)が間に入って、両者間をうまく調整をしてくれる制度です。今後も良好な関係を維持していきたい相手の場合や、裁判費用を高いと感じる場合は利用する価値があるでしょう。
また、両当事者間で話し合って合意した内容が書面になりますから、相手方が任意に支払ってくれることに対しても、大きな期待が持てます。調停により成立した内容は確定判決と同じ効力をもつことになっており、成立した約束を守らなかった場合、強制執行がなされることになっているのです。
まずは、簡易裁判所へ書面で申し立てることが必要です。その後指定された期日に双方が出頭します(代理人を立てることも可能です)。紛争状況や事実の確認がそこで行われるのですが、証拠がある場合などはここで提出します。その後調停案が示され、双方が調停案を受け入れれば調停調書が最終的に作成されます。
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