債権回収 公正証書作成の起案

公正証書の起案

公正証書

上記の債務承認弁済契約書を作成するときなど、単に契約書を作成するのではなく、公証役場で公正証書を作成しておくと、債権回収にはさらに安心です。特に「執行認諾約款」という条項を入れておくと、通常の契約書と違い、この公正証書のみで債務名義とすることができるのです。つまり、相手方は債務の存在を争えず、こちら側はすぐに強制執行の手続に入ることが可能となります。契約成立当初に公正証書を作成することができれば、より安心です。

公正証書作成に際しては、公証役場で手続きを行うことが必要です。お近くの公証役場を相手方と共に訪れる必要がありますので、まずは日時の調整が必要になります。個人の場合は実印と印鑑登録証明書、法人の場合だと会社実印と印鑑証明書、会社登記簿謄本等の用意が必要です。

公正証書を作成するために公証役場へ出向くのは代理人でも可能です。代理人を利用すれば、当日時間を費やして公証役場で手続きを行うことだけでなく、公証役場との連絡や調整についてもご自身で行う必要がなくなります。行政書士エクステージ総合法務事務所でも、公正証書を作成する上でのサポートをいたします。

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