相手方に対してこちらも債務を負っている場合、同額の債務であれば返済を受けない代わりにその債務も免除してもらう(つまり、相殺でお互いの債務を履行したことにする)ことができます。債権回収が難しいと感じた場合で、こちらも相手方に債務を負っている場合は、きわめて有効な方法です。ただし、この手段はいつでも使えるというわけではなく、時期的な制限があります。簡単に言えば、こちらのもつ債権につき相手方の支払期日が過ぎていなければなりません。
相殺を行うには、基本的に相手方の同意は不要です。こちらから相手方に通知を行うだけでいいのですが、通知方法をしっかり考えないと相手方が通知を受けていないと主張してくる等、トラブルになりかねません。相殺を行う旨の通知を行う場合には、内容証明郵便を使用すると、後々トラブルが発生するのを防げます。
なお、こちらが持っている債権の額と、相手方の支払額が違う場合、差し引き分が債権または債務として残ります。内容証明郵便で通知を行う際は、その点も明記します。
契約を交わす時点でこちらも相手方に債務を負っているときは、あらかじめ相殺予約の特約を契約内容に盛り込んでおくことも、債権回収のリスクを軽減する方法として有効です。この特約は民法にも明記されているもので、相手方の支払日がくる前でも相殺を行ってもよいとする旨を、特別に契約に盛り込むことを指します(「期限の利益喪失の特約」とも言われます)。このような特約を設けることで、いつでも相殺可能となるわけです。つまり、相手方が支払ってくれるかどうかが不安になった時点で、すぐに相殺が可能になります。この点でリスクを軽減できる手段になるのです。
相殺は、通知の行い方に気をつけなければなりませんし、また相殺予約の特約を契約書に盛り込むにしても、相手に誤解を生じさせないようにな文言を定めて文書を作成する必要があります。当事務所では、契約書作成段階での疑問についても、ご相談を承っています。いかにトラブルを未然に防止するかをしっかり考えることで、結果としてリスクを大きく減らせる事例も少なくありません。ご依頼内容応じた契約書作成で、安心をサポートします。