債権回収 債権債務 消滅時効の中断

債権債務の消滅時効の中断

時効は必ず中断させる

一般の債権では10年、企業間の商取引等で5年、商品の売掛金、給料などは2年、約束手形の遡及権は1年でというように、各債権の種類によって消滅時効を援用できる期間が決まっています。まったく請求を行うことをしないままでいると、時効が完成し、債権回収が不可能になる場合もあります。時効の完成前に請求を行ったり、相手方からの承認があれば、時効期間の進行を妨げることができるのです。ただし催促(裁判外での請求)を行っても、6ヶ月延長されるだけですので、その後の対策は必要です。裁判になった場合に立証することを考え、内容証明郵便で請求を行うのがよい方法でしょう。

このように裁判前の債権回収においては、証拠力という点から、内容証明郵便がよく使われます。しかし内容証明郵便については、安易に出してしまうと思わぬ結果を招くことがあります。日常生活では、殆ど目にする機会の無い威圧感のある書面が届くわけですから、相手方が態度を硬化させることにもなりかねません。そこで、支払意思があり、今後も良好な関係を維持していきたいという場合は、いきなり内容証明郵便を使うよりも、まずは電話や通常の書面で支払いを促す方がよいでしょう。電話で請求する場合は、相手方から債務の存在を認める返答をもらった際に、電話で話した日時、企業であれば担当者名、話し合った具体的な内容をきちんとメモに残しましょう。電話で請求を行った後もしっかり状況をフォローし、しばらくしても相手方からの反応がないようなら、書面での請求を行うことになります。手間をできるだけ省きたいという事であれば、最初から書面で請求を行う方法をとります。相手からも回答が書面で届けば、相手債務を負っていることを認めたということを形に残しやすくなります。

内容証明郵便については、「債権回収をスムーズにする方法」をご覧下さい。

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