債権回収のよくある質問と答え

債権回収のQ&A

債権回収やサービスについて、よくある質問と答えをご紹介します。

よくある質問と答え

内容証明郵便が届きませんでした。
その場合、どうすればいいのでしょうか?

内容証明郵便が不達でも、法的な効果を担保するやり方があります。安心してください。
内容証明郵便が届かない場合、再度内容証明郵便を送る、その後、普通郵便で送付する等の手続を経ることで、法的に「内容証明郵便が届いた」事を同様の効果を得る事ができます。

さらに、行政書士の職権で住民票の取得=現住所調査が可能です。
現住所がわかれば、内容証明はもちろん、法律的な手続き等のさらに強力な手段を執ることも可能になります。

今まで、何度も支払うように連絡をしましたが、言い訳したり支払を遅らせています。こんな相手でも効果があるのでしょうか?

個人名で請求するのと、法律家の名前が入った文書で請求するのとでは重みが全く違います。
相手がのらりくらりと言い逃れをしたり、何かと理由をつけて支払をしない場合、あなたが甘く見られている可能性があります。
そんな場合は「法律家の署名が入った文書」が効きます。
あなたの断固とした態度を表明する事で、債権回収がスムーズに進む事も多くあります。

今後の支払を確実にするためには、どうすればいいのでしょうか?

口約束では、今後の支払は保証されません。
そこで、債務弁済承認契約書や公正証書作成をお薦めします。
「債務弁済承認契約書」や「公正証書」のどちらも、当事務所で作成や起案をサポートします。
債務弁済承認契約書では、今後の支払金額や回数を明記し、債務者に支払の覚悟を持たせます。
公正証書は債務弁済承認契約書を基に作成され、支払が滞った場合は、給与差押等の強制執行が可能になります。

「時効」になると債権が回収できないと聞きました。
どうすればいいのでしょうか?

例えば、商品の売掛金、給料などは2年で消滅時効にかかってしまいます。
時効の中断をする方法には、裁判上の請求、差押、仮差押、仮処分、承認などがあります。 普通に電話や手紙で請求しているだけでは、時効中断の効果はありません。
「消滅時効」になってしまう前に、今すぐ当事務所にご相談ください。
当事務所が、時効を中断させる手続きを行うことで、時効の完成を6ヶ月間延長する事ができます。
そして、債務者が「債務の一部支払い、利息の支払、支払猶予の要請」等を行うと時効が中断します。

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