債権回収 支払督促制度

債権回収のQ&A(よくある質問)

債権回収のQ&A

Q 内容証明郵便で催促すると、債権回収には効果的という話をよく聞くのですが、どのようなものなのでしょうか。普通の郵便と何が違うのでしょうか。

A 通常のハガキや封書を郵便で送付しても、文書の内容やいつ届いたのか、そもそも相手方に確実に到達したのかということが記録に残りません。届いたのかどうか、いつ届いたのかについては、配達証明郵便を用いれば記録に残りますが、金銭の支払いを催促する場合、何を催促したのかという記録まで残っていなければ、証拠にはなりません。

Q 随分前に貸した金があるのですが、相手も苦労しているのだろうと思いはっきり請求せずにいました。よく考えてみれば、時効で既に請求できなくなってしまっているのではないかと心配です。どう対処すればいいでしょうか。

A 確かに消滅時効という制度により、もし相手方が時効により返す義務はなくなったと主張すれば、その主張が通ってしまう可能性があります。しかし、消滅時効といっても契約内容によって時効が完成するまでの期間が異なることに注意が必要です。知人間の貸し借りということであれば一般の民事上の債権ですから10年間、権利不行使の状態が続くと、相手方は時効により返す義務はなくなったと主張することが可能です。その他には、契約の内容によって、5年、2年、1年など、消滅時効成立までの期間には差があります。 まず、自分が持っている債権は何年で消滅時効にかかってしまうのか、その点を確認しましょう。

もしも、すでに期間を過ぎてしまっていてもすぐに諦める必要はありません。時効による消滅を相手方が主張しなければ、時効は成立しませんから、相手方の出方次第では、急いでこちらから請求等の行為をすることで、債権回収が可能になる場合もあるのです。

Q:内容証明郵便で請求すれば請求したという証拠が残りますから、しばらくは時効で売掛金を請求できなくなることはないそうですが、どの程度の期間心配する必要がなくなるのでしょうか。

A:相手方に支払うよう請求することは、民法上「催告」と呼ばれます。これにより時効が中断するのですが、あくまで一時的なものと考えてください。具体的には、この催告から6ヶ月以内に、提訴、あるいは差押、仮差押、仮処分の措置を取らないと、時効は中断しなかったことになります。従って、時効になってしまう間際の緊急措置的な意味として考える必要があり、その後の支払いを受けるための方法をあわせてしっかり検討しておく必要があります。

Q:知人からお金を工面してほしいと頼まれています。万が一のことに備えて契約書を作りたいと思っているのですが、公正証書にするのがよいという話を聞いています。どのようにすれば作成できるのでしょうか。

A:相手方と契約を結ぶ際に、公証人と呼ばれる人を間に置いて契約書を作成することができ、こうして作成されたものを公正証書といいます。相手方との間で単に作成した契約書と違う点は、公正証書であれば債務名義になりますので、相手方が約束を破った場合に、その公正証書を根拠としてすぐに強制執行もできることです。そのためには、すぐに強制執行できる旨(「執行認諾約款」)という条項を契約書内に盛り込まなくてはいけません。これによって、裁判を起こさなくても強制執行の手続きに入ることができますから、債権回収にかかる時間と費用をずいぶん節約することができます。

Q:お金を貸した相手が破産してしまった場合はどうすればよいのでしょう。

A:裁判所より破産が宣告された場合、裁判所の監督のもとで相手方の持つ全ての財産が強制的に処分され、そこから得た金銭を全ての債権者に公平に分配することになります(従って、自分が持っていた債権について全額支払いを受けることは難しいと考えてよいでしょう)。裁判所により破産管財人が選任されて、どのような債権、債務があるのかの確認が行われます。やがて裁判所から債権届出書というものが、貸金や売掛金等を持つ債権者宛てに送られてくるのですが、あなたの貸金債権が帳簿に存在しなければ、債権届出書が送られてこない可能性があります。この場合、自ら名乗り出ないと、知らないうちに破産手続が進んでしまい、自分が分配を受けられない恐れも出てきます。このように、お金を貸した相手が破産すると、全額を回収するのが難しくなるだけでなく、手続きにも時間がかかることになります。常に相手方の状況に注意を払い、破産に至る前にできるだけ早い段階で債権回収を行わなければなりません。

Q:支払いが遅れた場合、利息や遅延損害金を請求できますか。

A:利息について全く契約に定めのない場合、請求することはできません。しかし、利息が発生することは定めていたが、利率を決めていなかったという場合は、商取引なら6%、一般の民事の場合は5%の範囲で請求が可能です。
一方、遅延損害金ですが、発生するかどうかを契約で定めていなくても、請求が可能です。全く定めのない場合、商取引の場合年6%の遅延損害金を請求できます。なお、遅延損害金は期日までに支払わなかった場合のペナルティですから、契約時点であまり高くは設定しにくいかもしれません。しかし、あまり低いと他の借入先と比較され、遅延損害金の利率が低いという理由から、支払いを後回しにされてしまうかもしれません。逆に高めの遅延損害金を決めておくことで、相手方にとっては支払い早めに済ませてしまおうと思わせる誘引材料として働くこともあります。よく考えて設定することが大切です。ただし、あまりに高い利率は、遅延損害金といえども法律で制限されています。

Q:相手の居所が知れない場合、自分が住民票等を請求できますか。

A:債権回収のためには、前提として債務者の居所を把握する必要があります。住民票の請求を行う者がその世帯に属していない場合、請求事由が妥当だと認められれば交付を受けることができる場合もあります。「転出先確認のため」などではなく、何故転出先を確認する必要があるのかを明記して請求を行います。また、既に転出してしまっている場合は、除票を確認することにより、転出先を調べることができます。但し、政令による除票の保存期間は5年間ですから、それ以前に転出してしまっている場合、追跡は難しくなることが多くなります。

Q:自分には払わず、他の債権者に支払いをしていることがわかりました。なんとかやめさせることはできないのでしょうか?(支払われたお金を取り戻せないのでしょうか)。

A:残念ながら他の債権者へ支払いをしており、それで第三者の債務が消滅しているような場合は、支払をやめさせたり、第三債権者からお金を取りもどすという事はできません。従って、自分への返済が後回しにされているといった兆候が少しでも見えたなら、放置せずに、他者に優先的に支払いをしている理由を問いただす等、債務者と早く話し合うことが必要でしょう。
財産の差押えなどの強制的な手段を視野に入れて請求を行う必要も出てくるでしょう。但し、相手方が債務超過に陥っている場合に、一部の債権者と通じて他の債権者を害する目的のもとでその債権者に優先して支払いを行った場合、それが他の債権者を害する行為と認められれば取り消すことができます(これを詐害行為取消権と呼びます)。

Q:知人の紹介である方にお金を貸しました。返す余裕はありそうなのですが、なかなか返してくれません。裁判しかないと考えているのですが、その間に他の人に返してしまってこちらに返済する分がなくなったりしないかと心配です。

A:裁判は時間がかかります。判決が出るまでに数ヶ月から年単位の時間がかかる場合もあるでしょう。その間に相手方が財産を譲渡したり、隠してしまった場合は、勝訴しても強制執行できる財産がないという事になります。それでは、判決をもらっても意味が無くなってしまい、現実的に債権回収ができないという事態に陥ってしまいます。債権回収の方法としては、あまり得策とはいえないでしょう。 いきなり裁判ではなく、仮差押えという手続も検討してみましょう。裁判所が、債権者側の主張を一応正しいと認めた場合に、相手方の財産をとりあえず差し押さえ、処分に制限を設けてもらうことが可能です。この場合、仮にその後相手方が財産(例えば土地など)を第三者に売り渡してしまっても、最終的に勝訴すれば仮差押えの効果が優先されますから、そこから支払いを受けられることになります。この手続きが発動されるには、貸金債権の存在を証明する書類を提示し、かつ保証金(通常貸金として支払いを請求する額何割かになります)を納めることが必要です。

Q:債務者の親族が「代わりに払う」と申し出てきたら、受け取ってもよいのでしょうか。

A:こちらから、保証人でもない他人(それが親族であっても)に請求することはできません。しかし、相手方の親族から支払いを申し出てきた場合であれば、話は別です。このような支払義務がない者が支払ったとしても、相手方本人が反対しない限り法的には有効です。このような支払いを受けた場合、親族の方があくまで自発的に支払いを行ったということを示す証拠(強制ではないことを記した文書等)を残しておきましょう。支払い義務があると勘違いして支払ったという主張が認められると、こちらに返還義務が生じることになるおそれがあるためです。

Q:本人と連絡がつかない場合、同居人(家族)に請求できますか。また、勤務先へ連絡や督促をしても問題ないでしょうか。

A:債務を負っているのは本人のみであって、連帯保証人でない限り、家族には支払義務はありません。従って、請求はできません。勤務先への連絡ですが、貸金業者の場合には、請求方法に法的規制があり、自宅や携帯電話へ何度連絡しても反応がないなどの正当な理由なく勤務先に督促の連絡を行ったりすることは禁じられています。貸した側が個人の場合、特にこのような規制はありません。しかし、勤務先や親族への連絡によって、債務者を追い詰めることになる可能性もありますので、慎重に検討した方が良いでしょう。

Q:私人間の契約でも、給与差押えなどはできるのしょうか。

A:差押えは可能ですが、相手方が持つ給料や賞与、退職年金などの債権は、その4分の3の金額につき差押が禁止されています。つまり、給与差押えは月額の4分の1までとされているのです。但し、その禁止部分の上限は月額33万円とされていますので、給料が月額44万を超えている場合は、4分の1を超えて差押えできることになります。

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