債権回収 担保 保証 手形

担保・保証・手形を利用

担保・保証・手形の利用

契約時に、あらかじめ債権回収を確実にするための手を打っておくことも一考の価値があります。

まず考えられるのは、相手方(または第三者)の不動産や動産を担保にとる契約を結び、返済できなかった場合はその不動産や動産を売却して得た金銭から支払ってもらうという方法です。

また、相手方に保証人をつけてもらう方法もあります。これにより相手方が支払えなかった場合は保証人から債権回収が可能になります。ただし、保証人となる人が十分な財産をもっているかを事前に確認しておくことが必要です。支払い能力のない人が保証人になっても、万が一の場合、債権回収ができないからです。

担保の設定に際する契約書の作成、不動産を担保に入れる場合の登記の方法など、多少手続きが難しいものもあります。このような場合、行政書士・司法書士エクステージ事務所にご相談頂ければ、確実に債権回収の手続を進めることができます。後々トラブルになって大きな損害を被る前にしっかり対策を立てておくことで、大きな安心を手にすることができます。

不動産や動産を担保に入れたり保証人をつける以外にも、質物を預かったり手形を差し入れてもらうという方法も債権回収には有効です。手形の満期日を待って支払いを受けるわけですが、第三者に譲渡して支払いを受けることも可能です。手形を差し入れてもらう場合、「回し手形」を受け取ることにしても良いでしょう。手形を所持している者は、振り出した者だけでなく、その後に受け取っている者(裏書人)に対しても支払いを要求する権利があります。振出人から直接受け取るよりも、信用のある者に譲渡した後に再度振出人が受け取り、その手形を差し入れてもらうほうが、一般的には安全性が高いことになります。このように手形を差し入れてもらう場合は、回し手形にしてもらうことも一つの選択肢として頭に入れておくと、債権回収には役立つでしょう。

いずれにせよ、手形の振出人にとっては、不渡りを続けると銀行取引停止が待っているため、大きなプレッシャーになります。債務者の支払意思を強固にする手段とも言えます。

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