60万円以下の事案であれば、通常の裁判を起こさずに少額訴訟の制度を利用するのも、債権回収をスムーズに進めるために便利です。1日で判決が言い渡されますので、通常の裁判のように期間が長引くということはありません。
しかし、証拠調べの手続きが1日限りで終わりますので事前の入念な証拠収集や準備が必要になります。また、一つの裁判所において年10回までしか提起できないという制限があります。
申し立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行います。
なお、支払督促の制度と同様、相手方の対応によっては通常の訴訟へ移行します。この点、相手方の様子をよく見てから訴訟に踏み切るかどうかを決めないと、結局、解決までの時間が長くなってしまったということにもなりかねませんので注意が必要です。
※以上は、参考情報です。こちらの手続きは、当サービスでは行っておりません。