売掛金の債権回収に関するトラブルの場合、相手方に支払を行うための十分な資産がなくとも、日常的な取引から発生している別の債権をもっている場合は多いと思われますから、そこに目をつける方法もあります。相手方が第三債務者にもっている債権を譲り受けることで支払いに代えることを認めるというのも一つの手段です。相手方が別の者に対する売掛金を手形で保有している場合、その手形を譲り受けるもの選択肢の一つです。その手形の振出人の財務状況がしっかりしているのであれば、安全な方法といえるでしょう。
こうして譲り受けた債権をもってその取引先に請求を行えば、金銭の支払いを受けることができ、結果として回収できることになるわけです。
ただし、その債権に譲り渡し禁止の特約がついている場合は注意が必要です。また、年金受給権などは譲り渡し自体が法律で禁止されています。どのような債権なのか、支払日はいつなのかなどを、契約書などを通してしっかりと確認しましょう。
また、既にその債権が他の人に譲り渡されたものかどうかに気をつけておかないと、自分が譲り受けたと思っていた債権が、実は既に履行されていたという状況に陥ってしまうこともあるかもしれません。債権を譲り受けたことをその債権の債務者に主張するには、相手方が譲り渡した事実を債務者に通知するか債務者側から承諾を行うことが必要です。通知については、確定日付の入った証書(内容証明郵便など)で行います。上で述べたような二重に譲渡されてしまっているような場合では、確定日付の先後ではなく、債務者への確定日付のある通知の到達の先後により決します。倒産寸前の企業が悪いとわかっていながらやむを得ず二重、三重に譲渡を行うこともありますので、相手方の様子をよく見て判断しないと、確定日付の前後の問題で、せっかく譲り受けても債権回収が実現できないということも考えられます。