債権回収 商品引揚

商品引き上げによる債権回収

商品引揚による債権回収

既に納品した物品の売掛金を相手方が支払ってくれない場合、相手方からその物品を引き上げて損害発生を防ぐという手段を執らざるを得ないこともあるでしょう。ただし、すでに相手方に引き渡した物品ですから、承諾なしに引き上げてしまうと窃盗となってしまう場合もあります。そこで、相手方の同意を承諾書という形に残しおくことを怠らないようにしましょう。

この場合、相手方に債務不履行(支払い義務を果たしていない)があるわけですから、まず売買契約を解除できます。解除されれば、相手方がこちらの納品した物品を手元に残して置ける権利はなくなりますから、こちらに引き上げる権利が発生します。ただし、権利が発生したからといって、冒頭に述べたように強引に引き上げられるわけでないのですから、引揚げ後に問題が発生するのを防ぐためにも相手方が承諾したことにつき署名や捺印をもらうなどして書面で残すわけです。

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