債務者が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、これに対して裁判所がその債務者に原因があると認められる場合には、破産手続開始の決定がなされます(債務者が経済的に破綻して、総債権者に対して債務を完済することができない状態にあることも破産と呼ぶことがあります)。この破産は、支払不能に陥ったり、債務超過の状態になってしまった債務者の財産を裁判所の選任する破産管財人が換価し、それによって得られた金銭をもって全ての債権者に対して公平な支払いをするための手続きです。