債権回収 仮執行宣言の解説

債権回収用語集

仮執行宣言

裁判は最終的に確定するまで非常に時間がかかります。相手方が、上訴によって裁判の引き延ばしを行うこともあるでしょう。そこで、権利者を保護するため、判決が確定する前であってもとりあえず強制執行をすることができる旨の宣言を裁判所が発することがあります。支払督促の制度との関連では、支払督促とは簡単な書面審査により裁判所が督促を行う制度であって、判決とは異なるため、それだけをもって強制執行ができません。そこで、支払督促に仮執行宣言を組み合わせることで強制執行を可能にするという手続をとることになります。支払督促を申し立てて2週間以内に債務者からの反応がなければ、30日以内に仮執行宣言の申し立てを行うことができます。さらに、この申し立て後2週間以内に異議の申し立てがなければ、仮執行宣言が付与され、強制執行が可能となります。支払督促を行うのであれば、ここまでの手続きを視野に入れて行動を起こす必要があります。

ページトップへ
債権回収相談室
運営:行政書士エクステージ総合法務事務所
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-26
電話:03(5338)5901