仮差押えが金銭債権に関する措置だったのに対して、仮処分は金銭債権以外に関する処分です。仮差押えと同じく民事保全法により定められている手続きで、訴訟によって実現しようとしていた地位や状態が、訴訟が長引く間に債務者によって変化が生じさせられてしまうと、勝訴判決を得ても実現不可能になってしまいます。そこで、不動産の占有を移したり、登記を移転することなどを禁ずる「係争物に関する仮処分」や、ある行為を行わせないようにするための「仮の地位を定める仮処分」といった措置を、債権者は裁判所に求めることができます。この場合、債権者が仮処分の対象となる債権の存在と、仮処分を行う必要性について、一応の証明を行わなければなりません。また、債権者が敗訴することも考えられ、その場合結果として仮処分の措置により債務者が損害を受けることもありえますので、債権者側は一定の担保を差し出さなければならないとされています。