軽微な事件を扱う裁判所としての機能をもっています。具体的には、訴訟価額が140万円以下の訴訟の第一審、一定額以下の刑が科されることが予定されている刑事裁判の第一審の裁判所となります。また、調停についても簡裁の重要な業務の一つとして位置づけられています。すなわち、140万円以下の貸金や売掛金に関する裁判は、簡易裁判所に訴えを提起することになります。債権回収のために利用することも多くなるでしょう。