債務名義(詳細は債務名義の項を参照)に基づき、公権力(裁判所)が私人間の争いに強制的な力をもって介入し、権利の実現を図る制度です。勝訴判決を得た者、仮執行宣言のついた支払督促の債権者等、債務名義を得た者に対して、債務者の財産の差押え、換価を行うことで満足を得させたり、強制的に不動産の引渡しを行わさせたりするのです。