連帯保証人ではなく単なる保証人であれば、債権者から請求された場合に催告の抗弁権と検索の抗弁権を行使することができます。催告の抗弁権とは、債権者から請求を受けた際に、まず主たる債務者に請求するよう求めることのできる権利です。検索の抗弁権とは、まず主たる債務者の財産に対して強制執行を行い、それで足りない場合に保証人の請求するよう求めることのできる権利です。但し、保証人がこの権利を行使するには、主たる債務者に資力があること、主たる債務者への強制執行が容易であることを、保証人が示さなければなりません。なお、連帯保証人にはそのような権利はありませんので、請求されれば、返済に応じなければいけません。