債務保証の一種ですが、「保証」とは違い、催告の抗弁権や検索の抗弁権がありません(「検索の抗弁権と催告の抗弁権」の項参照)。すなわち、連帯保証人は、弁済期に到来している債務について支払い請求を債権者から受けた場合は、直ちに支払いを行わなければなりません。このため、債権者の立場に立てば、資力のある者との間で「保証」契約ではなく「連帯保証」契約を結ぶことで、債権回収のリスクを軽減することができます。