債権回収用語集
少額訴訟
請求額が60万円以下の金銭の支払請求については、手続きの簡略化された少額訴訟という制度を利用できます。時間や費用の点で、通常の民事訴訟よりも負担が少ないため、アルバイト・パートの賃金トラブル、個人間のお金の貸し借りなど、訴訟費用を支払うに見合わない額の争いの場合は、制度を利用する意味が大きくなります。これにより、小さな金額では泣き寝入りせざるを得ない問題を抱える債権者にとっては、救済手段が広がります。なお、この制度の利用は、同一の簡易裁判所において1年に10回までという回数制限があります。