債権回収 譲渡禁止特約の解説

債権回収用語集

譲渡禁止特約

債権譲渡により回収を行おうとする場合注意する必要のある契約内容です。相手方に支払を免除する代わりに、相手方が他の者に対しても持っている金銭債権を譲り受けて、支払を済ませたことにする場合、その譲り受ける債権につき、相手方と他の者の間に譲り渡しの禁止が約されていることを、譲渡禁止特約と呼びます。譲り受ける債権に関する契約書にこの特約をが入っていないかどうかをよく注意しておかないと、スムーズに譲渡を受けることができなくなる場合があります。

ページトップへ
債権回収相談室
運営:行政書士エクステージ総合法務事務所
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-26
電話:03(5338)5901