債権譲渡により回収を行おうとする場合注意する必要のある契約内容です。相手方に支払を免除する代わりに、相手方が他の者に対しても持っている金銭債権を譲り受けて、支払を済ませたことにする場合、その譲り受ける債権につき、相手方と他の者の間に譲り渡しの禁止が約されていることを、譲渡禁止特約と呼びます。譲り受ける債権に関する契約書にこの特約をが入っていないかどうかをよく注意しておかないと、スムーズに譲渡を受けることができなくなる場合があります。