貸金債権や売掛金債権をもっている相手方が、こちら側に対しても債権を持っている場合に、相殺が行われることがあります。この相殺を行う意思表示をすることが許される状態になっている状態のことを、相殺適状といいます。相殺適状にあるというためには、同じ種類の債権が同時に存在し、かつ、少なくとも相殺の意思表示をする側がもっている債権の弁済期が到来している必要があります。
債権回収・基本プラン
訴訟(裁判)を行わずに、債権回収の専門ノウハウを駆使してスムーズな債権回収へ導くセットプランです。
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訴訟(裁判)の提起を前提とした、債権回収プランです。成功報酬型の料金体系です。
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