以前の法制度では、勝訴判決を得るなどして強制執行を行う際に、債権者自身が債務者の債務を探し出し、その財産を指定して強制執行を申し立てる必要がありました。しかし、給料債権を押さえようにも転職していたり、預金を探しても見つからなかったりということが起これば、折角強制執行を行える段階に至っても、実際に財産を特定できずに権利を実現できませんし、このような事態が頻繁に発生していました。ところが、平成15年8月に改正された民事執行法により。平成16年4月以降、財産開示手続の制度を利用できるようになりました。これにより、こうしたケースで、裁判所が債務者に財産の開示を命じるよう申し立てることができるようになり、申し立てが認められれば自分の力で債務者の財産を探し当てなくてもよくなったわけです。