債権回収用語集
債務承認弁済契約
売掛金の支払いや貸金の返済を受けていない場合、相手方がその債務を承認し、今後弁済することに合意する契約です。何度か繰り返し金を貸したために金額が大きくなったということで、それらをまとめてこちらと相手方の権利関係を改めて確認する意味で作成したり、期日に支払われなかったことを契機として改めて契約書を作成し、その契約に反して支払いを行わなかった場合はいつでも強制執行の手続きを取り得る旨の特約(強制執行認諾条項)を入れた公正証書を作成することなどがあります。契約書作成の際は、対象となる既存の契約について明記しておくことが必要です。