強制執行によってその権利を実現されるべき債権の存在とその範囲について、裁判所が公的に証明した文書を指し、それには確定判決をはじめ、仮執行宣言付支払督促、調停調書や和解調書などがあります。この債務名義がなければ強制執行は行えませんから、例えば支払督促の場合、支払督促を行っただけでは債務名義を得たとは言えず、強制執行ができないということになります。そこで、債務者が支払いを拒んだときのことを考え、仮執行宣言を付ける手続きを踏むことで、強制執行可能な状態する必要があるのです。