債権回収 詐害行為取消権の解説

債権回収用語集

詐害行為取消権

債務者が、債権回収を困難にするような財産の処分を行った場合に、債権者の側から取り消すことができる権利です。この権利の行使が認められれば、債務者は自らが行った財産の処分を取り消されてしまいます。この詐害行為取消権は、一度債務者が自分の自由な意思で結んだ契約に基づく行為を取り消されてしまうわけですから、こうした権利の行使が認められるには、厳しい要件を満たすことが必要です。まず。これは債務者の財産が不当に減ることのないようにするための制度ですから、取り消し対象となるのは財産権を目的とするものでなくてはなりません。また、債務者に債権者を害することを知って行ったものであることも必要です。例えば、債務者が、自己の総財産より債務の総額のほうが多い状態にある(債務超過)ときに、土地を手放したくない気持ちから、無償あるいは市場価格より極めて低い値段で一旦親類などに譲り渡すなどの行為をした場合、財産権を第三者に譲り渡すものであり、また土地を譲り渡すだけで債務者自身はそれに相応する金銭を受け取らないわけですから、財産は著しく減少し、これにより債権者は支払いを受けられなくなる危険性が高くなるということで、こうした行為について、債権者からの詐害行為取消権の行使を認められます。

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