債権回収 時効の解説

債権回収用語集

時効

ある状態が一定期間続いた場合に、その状態を法律上の根拠があるかないかに関係なく、その状態が実際の法律関係であるとする制度があり、これを一般的に時効と呼ばれています。民事では、この時効に取得時効と消滅時効の二種類があり、債権回収で問題になるのは、消滅時効のほうです。すなわち、貸金債権や売掛金債権があるにもかかわらず、一定期間請求がなされない場合などに、請求がなされなかった等の事実をもって、実際にも債権を消滅させるというわけです。なお、実際に債権を消滅させるためには、消滅を主張できる者が実際に主張する(援用といいます)ことが必要であり、一定期間経過後に自動的に消滅するものではないとされています。この点、期間が経過しても債権回収を諦めてしまう必要はないことに注意が必要です。

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