債権回収用語集
執行認諾約款
公正証書で契約書を作成しても、それだけで相手方が約束不履行の場合に強制執行ができるというわけではありません。相手方が約束を守らなかった場合に即時に強制執行を行うためには、公正証書で作成した契約書に、約束不履行の際に強制執行をされても異議を唱えないとする条項を入れておく必要があります。この条項がついていることが、執行認諾約款付であることを意味します。裁判手続に入らずに強制執行を行えるようにしたい場合、公正証書で契約書を作成するだけでなく、この執行認諾約款が入っていることが必要ということです。