裁判所を通して、債務者に対して請求を行うことのできる手続きです。金銭の支払または有価証券もしくは代替物の引渡しを求める場合に限って認められており、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てるとされています。当事者を呼び出して尋問が行われることはなく、書類審査のみで手続きが進められるか否かの決定がなされます。この支払督促がなされただけでは強制執行に踏み切れるわけではありませんから、通常は仮執行宣言を付ける手続きもあわせて行います。なお、債務者が一定期間内に異議を申し立てると、通常の民事訴訟に移行します。そのため、債務者側にある程度支払いの意思がないと、問題がこじれてしまう可能性が大きいです。