金銭の貸し借りが行われる場合に、支払いができなくなった際に動産や不動産を売却してそれによって得られた対価から支払いを受けられるようにしたり、他の者が代わりに支払うこととする場合があります。この担保は、物的担保と人的担保に分けることができ、前者は抵当権や質権などの物品をもって支払いが約束通り行われなかった場合に備えるとするものであり、後者は債務者が支払えない際に他の者に債権者が請求できることを約することで、支払いが滞った場合に備えるものです。