債権回収 調停の解説

債権回収用語集

調停

民事調停は、民事訴訟と同じ裁判所の制度の一つですが、原告と被告が対立してある問題に対して争うのとは違い、調停委員という専門家を介在させて、当事者間で話し合いを行い、それによって双方が受け入れることのできる紛争の解決案を探ろうとするものです。申し立ては簡易裁判所に行い、手続きも簡素化されています。また、この調停には、裁判官の他、裁判官でない一般市民から選ばれた2名の調停委員が加わって話し合いが行われます。これにより、話し合いの過程で問題に対してきちんとした法的評価が与えられるだけでなく、問題の実情をよく知った専門知識を有する調停委員が加わって双方の言い分を聞くことにより実情に即した解決が期待できるのです。費用ですが、紛争の対象の額が30万円の場合には申立手数料は1500円、100万円の場合には5000円(収入印紙で納めます)というように、通常の民事訴訟に比べて安くなっています。また、調停の結果双方が合意に達すると、調停調書が作成されますが、これは強制執行が可能となる債務名義となるので、この点では、確定判決と同じ効力を持つということになります。

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