債権回収 手形・小切手訴訟の解説

債権回収用語集

手形・小切手訴訟

民事訴訟法に定められた特別な訴訟形態のひとつで、手形金の支払請求の場合に選ぶことのできる方法です。迅速な手続きを行うために設けられている制度ですので、書証のみが証拠とされ、尋問も当事者のみに対して行われます。手形訴訟と小切手訴訟は、法律上別の制度ですが、小切手訴訟は手形訴訟の手続き規定をほぼ準用しているため、同様の制度として扱われることがほとんどです。

ページトップへ
債権回収相談室
運営:行政書士エクステージ総合法務事務所
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-26
電話:03(5338)5901