債権回収 和解の解説

債権回収用語集

和解

まず、裁判外の和解と裁判上の和解に分けて考える必要があります。裁判外の和解は、ある種の契約です。契約とはいえ、これから新たなことを決めるという意味での契約ではなく、既にある契約についての争いについて当事者間で解決方法について合意するというものです。示談と呼ばれることもあります。次に裁判上の和解ですが、これは裁判所が関与し、和解調書が作成されると確定判決と同じ効力がある(つまり強制執行が可能となる)点で、裁判外の和解とは異なります。この裁判上の和解は、さらに、訴え提起前の和解と訴訟上の和解に分類されることが一般的です。訴え前の和解は、両当事者が簡易裁判所に出向き和解、および和解調書を作成することです。即決和解とも呼ばれます。訴訟上の和解は、裁判手続き中で判決が下される前に当事者間で解決方法についての合意がなされることを言います。

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